育休の法改正により賞与の手取り額が大幅減少?

家計

育休を取得すると社会保険料が免除になります。

育休を取得すると社会保険料が免除になるので、月末に1日だけ取得して社会保険料を免除にして手取りを増やすスキームがあります。

給料や賞与は、額面から保険料を差し引かれた金額が我々の口座に振り込まれます。

そのため、額面が変わらず社会保険料だけ免除となれば手取り額が大きく増加することになります。

しかし、このスキームは改正により使えなくなりました。

改正に伴い賞与の社会保険料を免除するには、1ヶ月以上の育休取得が必要になりました。

1ヶ月以上の育休取得が必要になったことに伴い、賞与の手取りについては育休取得で手取りアップどころか減少となる可能性が高いのでご注意ください。

手取りを減らさないための結論は、賞与対象月の月末から育休をスタートさせましょう。

以下で詳細を記述します。

賞与の計算方法を確認しよう

みなさん、賞与の計算方法はご存知でしょうか?

賞与の支給月は知っていても、対象期間を知らない人もいるのではないでしょうか。

例えば、6月と12月の年2回の支給とします。

6月の賞与支給額は、どの期間の評価でしょうか?

1月〜6月?

6月に支給のため6月は間に合わないから、12月〜5月?

みなさんの会社の賞与規定を確認してください。

以下は、対象期間を1月〜6月とします。

育休期間と賞与の対象期間

賞与の対象期間が1月〜6月とし、育休を4月から取得したとします。

つまり、6ヶ月間のうち3ヶ月間しか働いていません。

育休を取得しなかった場合、額面で100万円もらえたと仮定します。

しかし、4月以降の勤務実績がないため額面100万円は半分の50万円になります。

もちろん、50万円に対する社会保険料はかかりません。

ただ、元々額面100万円ですから手取りは70万円程度になります。

差額は20万円以上ありますね。

つまり、社会保険料が免除になっても額面が減少したら育休を取得しない場合と比較して手取りは減少します。

どうするのが得か

社会保険料免除かどうかは、月末で判定されます。

そのため、6月30日に育休をスタートさせると額面のマイナスは1日のみでマイナスが少ないです。

つまり、賞与対象期間の最終月の月末から育休をスタートさせるのが良いと思います。

育休は1ヶ月以上で申請しましょう。

もちろん、育休は社会保険料免除のために取得するものではありません

私自身、育休の開始は産後すぐがいいと考えております。

しかし、サラリーマンにとって年収は手取りに与える影響が大きいですよね?

なので、検討の余地はあると思います。

賞与対象期間の真ん中で生まれたら?(応用編)

賞与対象期間が1〜6月の時、4月に子供が生まれたらどうしましょう?

4月〜6月は育休を取らずに働き、6月末から取得しますか?

当ブログでは、産後8週間は育休を取得することをおすすめしています。

そのため、4、5月は育休を取得。6月に復帰し、6月末に2回目の育休取得というパターンがいいと思います。

産後8週間以内に育休を取得すれば、2度目の育休取得が可能です。

4、5月休むと2ヶ月間分は額面が減少しますが、そこはしょうがないと思います。

本来、育休は奥さんをサポートしたり育児をするためのものです。

でも、どうしても額面を減らしたくないのであれば有給を使いましょう

有給であれば、勤務していることになるため対象期間から控除されることはありません。

使えていない繰越有給を充当したり、育休で使用することのできない育休を思い切って使い切りましょう。

出産日から2週間育休を取得。有給取得。再度、育休取得。

このスキームにより、休みながら手取りを減らすことができます。

育休だろうと有給だろうと、休みです。家庭にも会社にも関係ありません。

しかし、給料や賞与計算には大きく影響します。

同じ休みの期間でも、取得方法により手取りが大きく増減しますのでしっかり検討しましょう。

まとめ

育休取ると社会保険料が免除になり手取りが増えるとの情報をよく見かけます。

しかし、額面が減少したら手取りは結局マイナスです。

額面を限りなく減らさないように休んで、社会保険料免除の恩恵を受けましょう。

もちろん、育休は社会保険料免除のためではありません。

育休取得して、遊び続けるということは許されません。

しっかり、奥さんをサポートして子供の面倒をみることが大前提です。

一緒に頑張りましょう。

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